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| 議長交際費 ・・・正副議長が市議・市長・助役・職員と飲食した費用を取り戻すため提訴しました!! |
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| 1、議長交際費において、18年8月29日の重要事項協議賄代として35,850円が 支出されました。 2. 本件支出の名目は「重要事項協議賄代」です。 3. 「賄い」とは「食事を用意して食べさせる」と広辞林に書かれています。 4. つまり、本件をそのまま読めば「重要事項」の「協議」の際の「賄い」と いうことになります。 5. 監査結果によると出席者は「正副議長、議会運営委員会の委員、市長、助 役,企画部長、総務部長、議会事務局長」とあります。 6. そこで原告は、本件は議会運営委員会の「食事代」と推測します。 7. 議会での食事代は、「本人負担」が原則です。 8. その上、支出先は「割烹 蔵」で一人前/2,390円とありますが、「割烹 蔵」 はカウンターと仕切りのついたて等もない客席だけの店であり、ここで市議 会の重要事項を協議できるとはとても考えられません。 9. 仮に、議会運営委員会が長引き、夜食であったとしても単価が高すぎます し、酒が入っていたとしたらもっと問題です。 10. このような食事代を公費で支出するのは、社会通念を逸脱し、また、裁量 権の逸脱で違法です。 11. よって本件支出は、社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法な支出 であり、地方自治法2条14項に違反しているので、支出命令者である議会事務局次長に、損害を請求するよう求めました。 |
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| 青梅市長交際費 料亭などで議員と飲食した費用を取り返すため、東京地方裁判所に提訴しました!! |
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| 1、市長や助役が「行政打ち合わせ」という名目で、以下のような会合を持っていたことが、監査の結果分かりました。 市に何度たずねても出席者は決して明かされなかったのですが、相手は議員だったのです。
2.以下、出席者と飲んだ酒について表にしました。
3. 以下、監査結果から宴会の理由を表にしました。
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市長交際費について調べました
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| 市長交際費とは
市長が公人として市政のために外の人たちとお付き合いをするために使うお金←市長の税金の使い方の基本姿勢が分かります。 |
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| 調査の方法と経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1、5月22日
平成11年11月(竹内俊夫市長就任)から平成17年度分までの6年4ヶ月の市長交際費の支出明細を情報公開請求した。 |
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2、黒塗り箇所が386箇所もあったため、「弔慰」(葬儀の香典・花など)と「行政懇談会」20000円の支出について、相手の役職などを公開するよう不服申立てをした。 |
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| この日平成 15 年 11月29 日の酒類の買い物リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10月16日「行政打合せ」について市長に公開質問状を提出した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 。 質問事項(要約) 1 なぜ庁内で行わなかったか? 1 庁外で行うほうが効率的だと判断したから。 ○「青梅市は480億円の借金をかかえている」と、市議会を傍聴していた時、答弁にありました。行財政改革をうたいながら、6年間にわたり市長は行政打合せのたびに料亭で市税を使っていたのでは、納得がいきません。 ○市長がたとえば友人・家族と飲食をしたのか、あるいは市にとって欠かせない大切な打合せをしたのか、市民には区別がつきません。 ○それに市長がどんな人たちと公的な立場でお付き合いしているのか、市民にちゃんとわかる形で示してほしいのです。偏り(かたより)があった場合、それが積み重なれば、行政の公平性にも支障が出る場合がありえるからです。 |
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| 青梅市議会・議長交際費を調べてみました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驚いたのは「支出基準がない」ということです。 領収書を見ていくと、市長と同じく市議会議長も、税金で飲むことを躊躇しない様子がよく伝わってきます。 市長と同じく、議長交際費の1/3も料亭・料理店での飲食に使われていたのです。 |
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| 調査の方法と経過 2006年10月16日情報公開請求。 11月10日、青梅市議会議長交際費の明細(平成14〜17年度)が公開された。 重要事項協議の際の賄い代」という項目に不明の点があったので、これらについての資料・領収書などを11月21日追加請求した。また18年10月までの分についても追加請求。 12月13日領収書・支払命令書が公開された。 |
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| この協議の内容について議会事務局職員はまったく知らないという。 市長交際費の時と同じで議事録もない。出席者も不明。 市内の有名料亭・料理店などで行われ、領収書をみると酒を飲んでいる場合がたいへん多いことも判明した。 |
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15年3月24日にはあきる野市の高級料亭でこんな請求書が出されている
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| →紀子のひと言 職員が「まったく知らない」という点では市長交際費と同じ。また利用した店によってはカウンターと座席のみ(ついたてもない)の料理屋もあり、市議会の「重要事項」を話し合う環境??? と驚いてしまいました。
平成16年2月23日、3月29日、6月22日、16年10月4日、17年7月19日の「重要事項協議の際の賄代」は市長交際費と折半していた。問い合わせると市長部局(市長・助役を含む)と行った「協議」だという。 →紀子のひと言 本来は市長部局をチェックする立場の市議会議長がこのような宴席で「重要事項協議」を行うとはとんでもないことです。もちろん領収書からお酒の量を見ると、これは単なる「飲み会」だと分かります。青梅市中枢部をになう人たちは税金で飲むことに慣れきっているようです。 竹内市長は「行政打合せ」(今回判明した市議会議長との飲食の席も5件入っていた)の飲み食いの席について質問状を出したところ、「記録がないので答えられない」と回答している。 |